お手元の健康保険証(カード)の有効期限は、
令和7年12月1日で満了となります。
保険証の有効期限が切れたあとは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関等で受診してください。
お手元の健康保険証(カード)につきましては、返却は不要です。
個人情報(健康保険記号番号を含む)が読みとれないよう、
ハサミ等で裁断し廃棄願います。
(令和7年12月2日以降に廃棄)
令和7年11月4日時点で、以下のいずれかに該当する方に対し職権により
「資格確認書」を発行しております。
・マイナンバーカードを作っていない方
・マイナンバーカードを作っているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っているが、
電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを自主返納した方 等



