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京都新聞健康保険組合

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2025年11月14日


お手元の健康保険証(カード)の有効期限は、令和7年12月1日で満了となります。

お手元の健康保険証(カード)の有効期限は、

令和7年12月1日で満了となります。

保険証の有効期限が切れたあとは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関等で受診してください。

 

お手元の健康保険証(カード)につきましては、返却は不要です。

個人情報(健康保険記号番号を含む)が読みとれないよう、

ハサミ等で裁断し廃棄願います。

(令和7年12月2日以降に廃棄)


令和7年11月4日時点で、以下のいずれかに該当する方に対し職権により

「資格確認書」を発行しております。 

  ・マイナンバーカードを作っていない方 

  ・マイナンバーカードを作っているが健康保険証利用登録を行っていない方 

  ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っているが、

電子証明書の有効期限が切れている方 

  ・マイナンバーカードを自主返納した方 等