健康保険組合の運営
健康保険組合は、健康保険の運営を行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
もっと詳しく
- 健康保険組合の組織
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組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 監 事 選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 - 健康保険組合の財政
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健康保険組合の収入は被保険者と事業主が負担する保険料が大部分を占め、そのほかに事務費の国庫補助や雑収入などがあります。一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費などがあります。
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年度の支出はその年度の収入でまかなうことになっています。健康保険組合には、法定準備金として一定の金額を保険給付等の支払いに備える義務があり、決算残金が生じた場合は、法定準備金を積み立て、さらに別途積立金とするか翌年度に繰り越すことができます。