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京都新聞健康保険組合

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2024年04月01日


「マイナ保険証」へ移行されます!

マイナンバーの提出を!

現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナンバーカードと保険証が一体化した「マイナ保険証」に移行されます。

マイナンバーを提出していない方は速やかにマイナンバーの提出をお願いします。

(マイナンバーの提出は「健康保険法」「健康保険法施行規則」により、事業主に提出することが定められています)

(現行の健康保険証は特例措置として令和7年12月1日まで使用が可能です)

また、マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証利用の申込手続きをされていない方は申請・登録、紐づけ等を早目に行う事をお勧めいたします。

(マイナンバーカードを取得されていない方と、マイナンバーカードは取得しているが健康保険との紐づけが完了していない方に対しては資格確認書を発行することになっております。個人番号の提出をされていない方につきましては医療機関にて資格確認システムでの確認が行えないため、医療機関受診の際に手間取る可能性が考えられますのでご注意ください)